よくあるご質問
マイホーム建築時には、どのような税金がかかるのでしょうか?
A.主なものとしては、不動産取得税、登録免許税が挙げられます
主なものとしては、不動産取得税、登録免許税が挙げられます。 また、建築後は毎年、固定資産税が発生します。都市計画区域である場合はさらに都市計画税が発生します。 税率はそれぞれ、
・不動産取得税 : 固定資産税評価額に対して 3%
・登録免許税 : 固定資産税評価額に対して 0.4%
・固定資産税 : 固定資産税評価額に対して 1.4%
・都市計画税 : 固定資産税評価額に対して 0.3%
となっています。
※固定資産税評価額とは、 固定資産税など土地や建物にかかる税金の基準となる価格のことです。 新築の場合は、建築費の 5 ~ 7 割程度が目安となります。 固定資産税評価額は、3年に 1度評価が見直されます。
贈与税
他者から建築のための資金提供を受けた場合は贈与税が発生します。
課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の 2種類があります。
控除額 110万円の暦年課税より、控除額 3,500万円(特別控除額 2,000万円+住宅資金特別控除額 1,000万円)の 相続時精算課税を選択した方が有利であるケースが多いようです。 税額はそれぞれ、
・暦年課税 :”贈与額 ~ 110万円” に対して 10 ~ 50 %
・相続時精算課税 :”贈与額 ~ 3,500万円” に対して 20 %
となります。
また、相続時精算課税を選択するには申請が必要になります。
補足:住宅ローン減税について ※平成28年度
一定期間(10年間)、借入金残高の一定割合が所得税(+住民税)から減税される制度です。新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
減税額 = 借入金の残高(最大2,000万円まで) × 控除率(1.0%)
減税の限度額は1年間で40万円となっており、10年で最大400万円の控除が可能です。※
※適用期日:平成26年4月~平成33年12月
※税率や控除率、適用期間等は、年度や地域により異なる可能性がありますので注意が必要です。